総合
国境を超える公共交通(以下、越境交通)事業の敷設、経営に関する全てに適用されるルールです。
(1)鉄道・道路の建設には#🚊【交通】建設許可-申請所での申請が必要です。
①指定の書式での記入をお願い致します。
②申請内容に不備・不足がある場合は申請をお受けすることは出来ません。
鉄道
(許可申請)
(2)鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
①会社名、及びその代表者の氏名
②予定する路線名
③マップを編集した、画像を用いた路線の建設計画
④その事業の開始のための工事の要否
⑤他社から線路の譲渡を受け、又は鉄道線路を仮借するときは、その旨並びにその相手方の会社名及び路線名
(許可基準)
(3)建設議会長は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
①その事業の計画が、経営上適切なものであること。
②事業の遂行上、適切な計画を有するものであること。
③その事業を、自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
(申請内容の変更)
(4)鉄道事業の許可を受けた者(以下「鉄道事業者」という。)は、(2)に掲げる事項を変更するときは、再度申請しなければならない。
(鉄道建設の規格)
(5)鉄道事業者は、以下の条件を満たす鉄道を建設しなければならない。
①起点・終点駅を有すること。
②すべての区間においてレールを使用すること。
③線路数は複線またはそれ以上を基本とし、単線区間は最低200ブロックごとに行き違いを可能とすること。
④進行方向はすべて左側の通行を厳守とすること。
道路
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